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労働者派遣法は何が変わった?5つのポイントをご紹介


派遣労働という働き方、 およびその利用は、 臨時的・一時的 なものであることを原則とするという考え方のもと、常用代 替を防止するとともに、派遣労働者のより一層の雇用の安定、 キャリアアップを図るため、 労働者派遣法が改正されました・



①派遣労働者の雇用の安定とキャリアアップ



雇用安定措置の実施



同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方には、派遣終了後の 雇用継続のために、派遣元から以下の措置が講じられます。(派遣元の義務) (1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務がかかります。)



②キャリアアップ措置の実施



すべての派遣労働者は、キャリアアップを図るために、派遣元から ・段階的かつ体系的な教育訓練 ・キャリア・コンサルティング(希望する場合) を受けられます。(派遣元の義務) 特に、無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を視野に入れた教育訓練を実実施 することが派遣元に義務付けられます。



③均衡待遇の推進



派遣労働者が求めた場合、派遣元から、以下の点について、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容の説明が 受けられます。(派遣元の義務)



Ⅰ 賃金の決定 Ⅱ 教育訓練の実施 Ⅲ 福利厚生の実施 派遣労働者が求めた場合、派遣元から、以下の点について、派遣労働者と派遣先 で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容の説明が 受けられます。(派遣元の義務)



④雇入れ努力義務/募集情報提供義務



派遣先が、派遣労働者を受け入れていた組織単位(※)に、派遣終了後、新たに労 働者を雇い入れる際、一定の場合には、その派遣労働者を雇い入れるよう努めな ければならないこととなります。 また、派遣先は、正社員やその他の労働者の募集を行う際、一定の場合には、 受け入れている派遣労働者に対しても、その募集情報を周知しなければならない こととなります。



⑤期間制限のルールが変わります



現在の期間制限(いわゆる26業務以外の業務に対する労働者派遣について、 派遣期間の上限を原則1年(最長3年)とするもの)を見直します。 同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となり ます。 派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの 意見を聴く必要があります(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)



○以下の方は、例外として期間制限の対象外となります。



・派遣元で無期雇用されている派遣労働者



・60歳以上の派遣労働者 など



経過措置 施行日時点ですでに締結されている労働者派遣契約については、その労働者 派遣契約が終了するまで、改正前の法律の期間制限が適用されます。



詳しくは下記をご参照ください。
厚生労働省 平成27年労働者派遣法の改正について

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